1月から2月は確定申告の提出準備をする時期です。
1年間の売り上げや経費、控除等のデータを整理して提出できる状態にまとめていきます。
去年の1月からのレシートを全部入力して…うわーめんどくせ~
生徒に毎日宿題やれという割に自分は…
毎月入力していればそんな面倒ではないですから
経費の入力で忘れがちなものをまとめました。
忘れがちな経費項目5選
当然ですが経費の入力を忘れると、課税所得が増えるので、その分税金を多く払わなければなりません。
入力忘れによって本来払わなくてもよい税金を払うことになるので、入力忘れには注意しましょう。
スマホの料金
スマホを仕事で使う場合、月々の料金を経費に算入することができるようです。もちろん全額は無理ですが、月の使用量の中で仕事で使った分を按分できます。
家事按分とは?
自宅を事務所として利用している個人事業主の場合、家賃や水道光熱費など、プライベートと事業で使用した分との区別があいまいなとき、プライベートと業務を兼ねた支出に対し、業務用の比率分を経費として計上することができます。これを家事按分といいます。
人に説明できないような、主観的で何となくな按分はNGと言うことです。
自塾でもスマホで生徒の質問対応をしたり、保護者とのコミュニケーションツールとして活用しているので、按分して経費算入していますが、その証拠が残るように気を付けています。
口座振替手数料
授業料を口座振替で回収している場合、手数料を代行会社に支払っています。
手数料として請求されるのなら忘れることもないと思いますが、注意するべきは振替代金から差し引かれているパターンです。
例えば合計70万の口座振替代金から7000円差し引かれて、69万3000円が口座に振り込まれているといったケース。
売り上げとして69万3000円が計上されることになりますから、別で7000円分の支払手数料を計上しなければなりません。
年間数万の経費ですから、忘れずに経費算入しましょう。
消費税・事業税
消費税と事業税は租税公課として経費算入できます。
自塾では併せて80~90万近くになるので、これを忘れるのは大ダメージです。
住民票や印鑑証明など初期のテナントの手続きで必要な公的な書類の取得費も同様に経費にできます。
また不動産取得税や自動車税なども事業に関わる部分を按分して経費算入できます。
車検やガソリン代、自動車税など車両関連
車で通勤している場合はこれらをプライベートと事業で按分して経費に算入できます。
例えば月の出勤日数が分かれば、按分の目安になりますね。
月のうち平日毎日出勤している場合、5日×4週=20日
つまり20÷30×100=66%按分できるということになります。
こちらも出勤日が分かるように記録を残すなど、客観的な証拠を提示できるようにしましょう。
利息
融資を受けている場合、支払う利息も経費算入できます。
返済計画表などを見て、振替された金額のうちいくらが利息なのかを確認して経費算入しましょう。
予定納税
これは経費ではないのですが、忘れがちという意味で入れました。
一定の所得を超えると、翌年払うべき所得税を前もって納税しなければなりません。これを予定納税と言います。
いわば、税金の前払いです。
予定納税した金額は自ら申告書に記入しなければなりません。これを忘れると修正申告が必要になり手間が増えるので、忘れないように気をつけましょう。
一度税理士に相談するのもアリ
私はひとり塾経営に税理士は不要だと考えています。
フリーの会計ソフトを使えば、すべて仕訳をしてくれるので、私たちが心がけるべきことはこまめな入力くらいです。
とはいえ、一度はプロに任せてみるというのもいい勉強になります。
経費のことだけでなく、控除のことなど、税理士は節税全般の知識のエキスパートですから、特に知識の乏しい初期はお任せしてみてもいいかもしれません。
その上で、「これなら自分でできそうだ!」と思ったら自分でやればいいですし、「これはプロに任せよう」と思えば任せればよいです。