国民健康保険よ、さようなら。また逢う日まで。

国民健康保険の負担が重い… 年収・お金

以前の記事でマイクロ法人について書きました。

マイクロ法人を設立し自身が役員になることで社会保険(以下社保)に加入することができ、国民健康保険税(以下国保)と国民年金を納める必要がなくなります。

確か国保って収入が上がれば上がるほど高くなるんでしょ?

法人からもらう報酬を抑えることで社保の納税額も抑えることが出来るので、その分節税になるというスキームです。

国保と国民年金で年間100万以上払っていましたからね…

今回はマイクロ法人設立後の国保関連の手続きについて詳しく解説します。

国保→社保は自動切換ではない

マイクロ法人を設立したのち、関係各所に書類を提出する必要があります。

そのうち税金関係の書類は以下のようなものがあります。

  1. 開業届出書:税務署や都道府県税事務所、市役所に法人設立を報告するための届出書
  2. 青色承認申請書:青色申告の特典を受けるために必要な申請書
  3. 給与支払報告書:法人が役員報酬や給与を支払う際に提出する届出書
  4. 源泉税の納期特例のための届出書:源泉税納付のための届出書

これらはすべて税理士に丸投げさせてもらいました。電子申告で提出できるようです。

税金関係の書類提出はすべて税理士さんに一任できました。

さて、問題は社会保障関係の手続きです。

要は国保から社保への切り替え手続きです。

社保関連の書類は年金事務所に提出する必要がありますが、これらは税理士さんの業務範囲外。自分で記入、提出をしなければなりません。

国民健康保険から社会保険への切り替えは自動ではないので注意が必要です。

社保への切り替えの手順

年金事務所への書類提出

提出する書類は2つ。

  1. 新規適用届:新しく社保を受けるために必要な届出書
  2. 被保険者資格取得届出書:社保に加入する従業員がいる場合に会社が提出する届出書

フォーマットや書き方はこちらの年金事務所のリンクをご確認ください。

いろいろと書くところがあるので、記入例をよく確認した上で提出しなければなりません。

漏れや記入ミスがないか税理士さんにチェックしてもらった上で郵送で提出しました。

ちなみに最初郵送で提出した時、補正が必要で差し戻されました。

提出書類自体に問題はなかったですが、以下の書類が新たに必要になりました。

① 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)…届出書の事実確認のため

② 賃金台帳と出勤簿の写し(役員で出勤簿がない場合は報酬が決定された役員議事録または株主総会と賃金台帳)…事業実態の確認のため

①は法務局から郵送で取り寄せられます。

②は税理士さんに丸投げして用意してもらいました。

こういう時は特にプロのありがたみを感じます。

役場で国保廃止の手続き

問題なく受理されれば、社保の保険証が送られてきます。

それをもって国保の廃止手続きを役所で行うことになります。

市町村によってはウェブ上で申請できるところもあるようですが、私の暮らす市は直接手続きが必要なようでした。

国保の旧保険証と新しい保険証を役場に提出すれば手続きは終了です。ものの数分で終了しました。

法人からもらう報酬月額はいくらがベスト?

年金事務所に提出する書類のうち、被保険者資格取得届出書には『報酬月額』を記入する必要があります。つまり月に法人が払う給与ですね。

月額報酬っていくらにすればいいんだろう

結論、節税メリットが最大限生かせる月額報酬は月額45,000円だそうです。

収入が最も少ない区分における給与所得控除は年間55万円。つまり55万までの収入は結果収入ゼロになり無税というわけです。

55万÷12ヶ月=約45,833円となり、月額45,000円で非課税枠は最大限活用できるというわけです。

最大限活用できるとは言っても…出ていくお金は少ないほうがいいんじゃない?例えば1万とか2万とか?

社保の等級は月額報酬6万3,000円未満が最も下の等級となるため、45,000円以下で社保の負担は変わりません。

変わらないなら尚更安く設定した方が手元にお金が残るんじゃないの?

社保の面だけ見ればそうかもしれませんが、所得税の面で見るとメリットが分かります。

※ちなみにあまりにも月額報酬を低く設定するとそもそも社保に加入できない可能性があります。詳しくはご自身の地域の年金事務所にお問い合わせください。

そもそもひとり塾のマイクロ法人スキームでは、個人事業であるひとり塾からマイクロ法人に業務を委託して経費を払い、法人側でその経費を給与として塾長に支払う形をとります。

  1. 個人事業(ひとり塾)側からみると…年間54万円(月額4万5,000円)で塾から法人に業務委託し54万円分仕事を発注するため、塾の利益が圧縮される。
  2. 法人から見ると…54万の利益が生まれるが同額が法人代表である塾長に給与として支払われることになる。つまり法人の売上が給与という経費で相殺されるため法人に利益が出ない。
  3. 塾長個人から見ると…法人からの給与54万は給与所得控除で無税

簡単に説明するとこんな感じだそう。

要するに、ひとり塾の経費が54万発生するため、利益が圧縮できるということです。

これらは一連の取引というわけではないので、問題になる可能性は低いそうです。詳しくはご自身の税理士さんにご確認ください。

【番外編】領収済通知書が届く

国保から社保に切り替えると、社保をさかのぼって納付する必要があります。(余分に支払った国保は戻ってきます。)

その際年金事務所から届くのが『領収済通知書』というやつ。

領収『済』?ってことは支払い終わったことお知らせしてくれるってこと?

私も、口座振替で引き落とされた社会保険料について、支払ったことを通知してくれたのだと勝手に思ってましたが…。

その後年金事務所から一本の電話が。

まだ社会保険料が支払われていない?

話を聞くと、その領収済通知書を銀行か郵便局にもっていき支払う必要があるとのこと。

次の日銀行で支払いました。

この『領収済通知書』という名前を紛らわしいと思うのは私だけなのでしょうか笑

ともかくご注意ください。

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