マイクロ法人とは?
マイクロ法人とは、フリーランスなどの個人事業主が主に税金や社会保険料の節減を目的に設立、経営する法人のことです。 通常は個人事業主のみが在籍する、従業員や他の株主などがほとんど存在しない「個人事業主のための法人」です。
えっと…個人事業の塾を法人化するのとは違うんだね?
そうです。あくまで塾とは別に法人を設立するということです。
なぜマイクロ法人を設立するのか
ひとり塾におけるマイクロ法人設立の目的は「社会保険料を抑えるため」です。
個人事業主で利益が出るようになると、この社会保険料に苦しめられます。
ちなみに私の昨年の国民健康保険料は年間約90万、国民年金は約21万で合計111万でした。
ひゃ、111万!?高い…。
しかも保険料は収入が増えるにつれて上がり、子供ができて加入すればまた上がる…。
もちろん国民同士支えあう上で重要な制度であることは重々承知ですが、それにしたって高い!
我々個人事業主だって身一つで死ぬ気で働いているのに…。
そこでいろいろと調べた結果、マイクロ法人設立のスキームに行きつきました。
マイクロ法人設立のメリット
マイクロ法人を設立すると、社会保険に加入することになり、国民健康保険と国民年金の支払いが不要になります。
ってことは…111万払わなくていいってこと!?
もちろん社会保険料は払う必要がありますが、その額なんと年間約28万!
つまり、社会保険料の額だけ見れば年間83万も削減されることになるわけです。
マイクロ法人設立を検討するタイミング
社会保険料だけに注目すれば83万削減されることになるわけですが、マイクロ法人にもかかる費用があります。
国保で年間約47~48万以下の人はマイクロ法人設立の節税効果はないということですね。
自治体によりますが、私の市で国保が48万になるのは、総所得が約420万くらいです。(30代独身で)
基礎控除43万と青色申告特別控除65万の合計108万を加算して、所得(損益計算書の右下の所得金額)が約530万以上になったタイミングでマイクロ法人設立を検討してはいかがでしょうか。
マイクロ法人設立の準備
まずは設立前に以下のことを決めます。
会社の形態
会社を株式会社にするか合同会社にするかをまず選択します。
設立費用は合同会社の方が安いので、ひとり塾なら合同会社一択です。
株式会社の方が信用度が高いと言われますが、ひとり塾に会社同士の取引などありませんし…。
ちなみに合同会社は肩書が「代表社員」となります。「代表取締役」という肩書がどうしても欲しいなら株式会社を選んでください。
2倍以上の初期費用をかけてまでやりたいとは、私は思いませんが…。
会社名と所在地
自宅の住所でも塾の住所でもどちらでもいいそうです。
会社名は、同一住所に同じ商号の会社は登記できないそうですが、そもそもひとり塾は個人事業ですから問題ありません。
資本金
1円からでもできますが、30万前後が平均的だそうです。
事業の目的
法人は定款に記載された事業目的以外の事業を行うことができないため、将来行う可能性のある事業目的をすべて書いておきましょう。
大体5~10個が一般的だそうです。
決算月
最初の事業年度の日数をなるべく長くするために、決算月を会社設立月の前月に設定するのが一般的だそうです。
設立までの流れ
準備ができればあとは設立に向けて動き出すだけ。
今は、ネットで設立申請が簡単にできる時代です。私は「マネーフォワードのクラウド会社設立」で進めていきました。
流れを簡単にまとめると…
- 上記必要事項を入力して定款の作成準備
- 定款作成を行政書士へ依頼(メールで完結)
- 出資金の入金
- 自動作成される書類を印刷し法務局へ郵送(定款はCD-Rで提出)
- 社保の届出と国保の廃止手続き
- その後は税理士に丸投げ
ざっとこれだけ。簡単ですね。
なお定款作成依頼の際に個人の印鑑証明書、法務局へ提出する書類に法人印鑑の押印が必要になります。
印鑑証明書と法人印鑑は予め準備しておくと、スムーズに進められます。
また法務局への書類提出は郵便でも可能です。
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なお、会計ソフトの契約と法人口座の開設は自分でやる必要があります。これは設立年のみ。
毎年法人関連でやらなければならないことは2つ。
- 源泉徴収票を個人事業の確定申告時に反映
- 法人関連の納税(申告は税理士)
税理士さんに丸投げしてしまえば、こちらがやることはほぼありません。
必要な初期費用
合同会社で電子定款を選択した場合
- 定款作成時の行政書士に払う費用5,000円
- 登録免許税60,000円
- 法人印鑑約4,000円
- 郵送時の簡易書留約500円(普通郵便でも可)
合計約69,500円で設立できます。
へぇ~会社ってそんなに安く作れるんだ。
税理士は必要か?
年間30万も払って税理士を雇う意味があるのか?と私も思いました。
そこで、実際に税理士の方と面談して話を聞かせて頂きました。
結論、自分でやれるなら不要ですが、かなり大変だそうです。
法人の確定申告では、決算書や内訳書、概況書など(詳しくはわかりませんが、とにかく)作成書類が多いだけでなく、税務署、都道府県税事務所、市町村役場それぞれに申告しなければならず時間も手間も個人事業とは比べ物にならないと…。
まぁ…税理士ならそういうでしょ。なんだかんだ辛いのは最初だけであとは慣れじゃない?
私もポジショントークだと思います。結局節税しても、税理士報酬を払ってしまえば意味がない、という意見もよく見られます。
しかし、「なるほど~」と思った税理士の意見。
マイクロ法人のスキームって、国保に対する抜け穴ですよね。
言葉にするのが少し難しいですが…税理士としても税務署に否認されないようスキームを組み立てて、何とかクライアントの負担が減るように工夫するわけです。
これってプロの仕事ですよ。法律知識も建前も織り交ぜながら税務署と折衝するわけですから。
素人が簡単にまねできるようなものではないと思います。
最悪否認されたら結局税理士に頼むことになり、最終的には高くつく可能性すらあります。
餅は餅屋、という言葉もあります。時間はお金に変えられない財産ですから、まずは税理士さんにお願いすることにしました。
私は年間30万(月2万5千円)払って、マイクロ法人関係のすべての労力を丸投げさせてもらうことにしました。
今まで通りの仕事をしているだけなのに、お金までもらえるってイメージですね。
マイクロ法人設立後の注意点
1つ注意点を上げるなら、iDeCoをやっている人は、種別と掛金の変更手続きが必要だということです。
個人事業主はiDeCoの掛金上限が68,000円でした。
しかし、マイクロ法人を設立し、厚生年金に加入することで、第2号被保険者という扱いになり、掛金上限が23,000円まで減額してしまいます。
所得控除額が減るのがデメリットの一つではあります。
ただ、小規模企業共済と倒産防止共済は個人事業主として引き続き活用できるので、iDeCoの減額分はそちらでカバーできます。
美味しいところを両取りできる感じですね。
マイクロ法人を辞める場合
収入が減ってマイクロ法人による節税メリットが無くなってしまう可能性もありますよね。
国保が48万以下の人はマイクロ法人の節税メリットよりも費用の方が上回ってしまいますから。
でも法人を廃業するのも結構大変なんじゃないの?
マイクロ法人によるスキームを辞めたい場合、税務署や県や市の税事務所、年金事務所などに届出を出せば、法人を休眠させることが出来ます。
私が依頼している税理士事務所の場合、顧問報酬の範囲内で手続きをしてくれるそうで、休眠すれば税理士費用もかからないようです。
法人住民税の均等割は、自治体によっては書類を提出することで免除になるところもあるようなので、詳しくは自治体に聞いてみてください。
復活の手続きも書類の提出で簡単にできるそう。(これも税理士に依頼)
なお、社保から国保に戻す手続きは自分で行う必要があります。役場で手続きができるようです。
マイクロ法人設立効果の実感
この記事を書いている時点ではまだマイクロ法人設立の効果は実感できていません。
このブログを書いている時点では法務局に書類を提出し、証明書を待っている段階です。
届き次第、法人口座の開設と税理士への正式な依頼をする予定です。
もしかしたら思いもよらない出費があったり、予想していなかった効果があったりするかもしれません。
必要に応じてまた追記していきます。